トップページ > 更新情報

更新情報

平成29年12月27日

・冬季休業のお知らせ
12月29日(金)から1月4日(木)まで、冬季休業とさせていただきます。
なお、メールでの相談は受付けておりますが、ご連絡は5日以降となりますので、
何卒ご容赦ください。

平成29年8月4日

・夏季休業のお知らせ
8月10日(木)から16日(水)まで、夏季休業とさせていただきます。
なお、メールでのお問合せは受付けておりますが、ご連絡は17日(木)以降となり
ますので、何卒ご容赦ください。

平成29年1月6日

・最低賃金を確認しましょう
すでに昨年10月から、新たな最低賃金が都道府県ごとに適用されていますが、昨今の
急激な上昇に、対応してますか?
時給制により支払いをしている場合は、その単価で容易に確認が出来ますが、問題は
月給制の場合です。例えば、「通勤手当」や「家族手当」などは、最低賃金の算定から
除外される為、うっかりこれらの手当を含めて最低賃金を満たしているとして、安心
していませんか?
ちなみに、埼玉県は、時間給で845円です。
新年も始まったばかりですので、再度確認しましょう。

平成28年12月30日

・冬季休業のお知らせ
12月31日(土)から1月4日(水)まで、冬季休業とさせていただきます。
なお、メールでの相談は受付けておりますが、ご連絡は5日以降となりますので、
何卒ご容赦ください。

平成27年12月25日

・冬季休業のお知らせ
12月27日(日)から1月4日(月)まで、冬季休業とさせていただきます。
なお、メールでの相談は受付けておりますが、ご連絡は5日以降となりますので、
何卒ご容赦ください。

平成27年8月7日

・夏季休業のお知らせ
8月11日午後から16日まで、夏季休業とさせていただきます。
なお、メールでの相談は受付けておりますが、ご連絡は17日以降となりますので、
何卒ご容赦ください。

平成27年6月19日

・社会保険の算定基礎届と月額変更届(7月)が来月1日から手続き開始です。
毎年1回、7月に厚生年金保険・健康保険の保険料を決めるための算定基礎届の手続き
が始まります。7月10日が提出期限ですから、あまり時間がありません。
賃金台帳をしっかりとチェックして、間違った届けにならないようにしましょう。
特に4月入社の方、それから4月昇給の会社も大変多いですから、場合によっては
月額変更の届けが必要になることもあります。
今のうちから準備しておきたいものです。

平成27年5月22日

・労働保険の年度更新が始まります。
毎年1回、労災・雇用の労働保険の概算・確定申告が来月1日から始まります。
昨年4月から今年の3月分までに支払った賃金総額を賃金台帳からしっかりと
確認しておきましょう。特に中途入社や退職者の賃金を計上忘れしないように
注意したいものです。
また、申告期限は、7月10日ですから、こちらも注意しておきましょう。

平成27年3月6日

・歩合給の年次有給休暇について
有給休暇取得時の賃金は通常であれば、
① 通常勤務したものとみなし、通常の日額相当額を支払う、または控除しない
② 平均賃金相当額を毎月算定の上、支払う。
③ 標準報酬日額相当額を支払う。(要労使協定)
いずれかで支払い、精算を毎月します。
では、歩合・出来高給の場合はどうしたら良いのでしょうか。
歩合の場合、②同様に毎月大きく単価が変動します。その算定方法なのですが、
当月の(歩合給額÷当月の総労働時間)×(当月の総労働時間÷当月の実労働日数)
で算定します。
つまり、1時間当りの歩合給単価に一日平均労働時間をかけることで算定します。
もちろん、所定内固定給が歩合給以外に支給されていれば、その部分について
も上の①~③方式で別途計算する必要があります。
面倒ですよね。その為、有給一日取得で¥○○○○ーとしている会社も多いのではな
でしょうか。その固定額でカバーできていればまだしも、けっこう不足しているこ
ともあります。当然労働法に抵触していますから、改善しないといけません。
また、労働基準法に規定の保障給対象時や当月歩合がゼロの時は、有給計算は
特に注意が必要です。

平成27年2月20日

・社会保険未適用事業所への対応
従来から、年金機構では社会保険加入義務があるにもかかわらず、加入していない事業所
に対して加入を求めて来ていましたが、あまり効果が確認出来ないことから、本年4月
より税務データから事業活動の実態を把握し、より強固に加入を迫ることとなりました。
法人である、または個人事業(適用業種)で5人以上の社員さんがいる事業所は、通常は
強制加入となり、会社はこれを一切拒否出来ません。
最悪の場合、2年前まで遡及して強制加入させられることも考えられます。
まだ加入していないような場合は、早急に加入に向けて行動する必要があります。

平成26年12月29日

・冬季休業のお知らせ
12月29日午後から、1月5日まで冬季休業とさせていただきます。
なお、メールでの相談は受付けておりますが、ご連絡は1月6日以降となりますので、
ご容赦ください。

平成26年4月11日

・歩合給の累進制度は禁止です。
トラックの貨物運送では、従事する運転手の給与体系に歩合給を制度として取り入れている
会社が多いですが、その歩合制度に累進歩合乗率制度を設定している会社はありませんか?
通常、運転手の賃金は、 「月間売上×歩合乗率」 で賃金を算出しています。
そこから基本給や固定諸手当、そして残った分を固定残業代に充当する名目的なものもあれば、
乗率の初期設定をしぼって歩合給=基本給とし、別に月額固定手当を支払うといったような方法等があります。
その際、「○○万円の売上を達成した者には、乗率を○○から○○へ上昇させる」というやり方
をしている運送会社が多いのではないでしょうか。
実はこれが累進乗率です。この累進乗率、運転手の労働時間改善基準と通達によって禁止されて
久しいのです。これは、「あと5千円の売上があれば乗率が上がり、賃金が大幅に増えるぞ」という
運転手のモチベーションをあげる要因に十分なりますが、このことがスピード違反、最悪は重大交通事故
に直結する恐れがあるからなのです。その為、明確に禁止されています。
その他にも月間運賃収入のトップ3にはそれぞれいくらといった報奨手当や、○○万円以上の売上があった
場合には、超えた部分にプラス何万円といった奨励加給のような手当も禁止です。
つまり、累進歩合だけではなく、それに似た歩合制度も一切禁止になっています。
運収で賃金額が決まることの多い運転手には大変魅力的なんですが、早晩見直しに迫られることとなります。
また、トラックの運転だけではなく、歩合給を設定している職種にあっては、その運用が適正なものとなって
いない場合も意外と多いかもしれません。
しっかりとした制度運用を実施していくことが大切ですね。

平成25年12月6日

・トラック、バスの運転に携わる労働者の時間管理について
トラックやバスの運転手さんも他の業種同様に「労働者」として労働各種法律によって保護
されています。しかし、そこには独自の時間管理が存在しています。
通常の労働時間は、始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間が実労働時間となります。
ところが、運転業務に関しては休憩時間も含めて「拘束時間」として捉え、この拘束時間の長さ
と「実労働時間」の二つに限度基準が設けられていまして、それによって時間管理がなされています。
実労働時間については、通常の労働時間として捉え、法定労働時間を超えることとなれば36協定
の締結と届け出が必要になります。ただし、労働基準法の「一日当り」の協定限度時間が適用除外
される為、拘束時間の限度内で原則何時間でも延長出来ます。
さらに、「実労働時間」については、「通常勤務時間」と「運転時間」の合計として捉えることと
していて、特に「運転時間」については隣接二日間の平均で一日当り9時間までと厳格な限度規制
があります。
さらにさらに、一勤務終了後翌日勤務開始までの時間についても「休息時間」として連続8時間以上
時間を空けなければいけません。一暦日の法定休日や所定休日を挟めばこの休息に関する制限は
クリアされることとなります。
運転時間については、タコグラフと運行指示書+運行記録で確認出来ますが、それ以外の勤務時間
については仕事をしている、つまり業務上命令によるものなのか、単なる「て待ち時間」なのか
労使間で厳格にしておく必要があります。